日本シェイクスピア協会規約 (全文)
- (A) 日本シェイクスピア協会規約
- 本会は日本シェイクスピア協会と称する。
- 本会の構成員はシェイクスピア及びエリザベス朝演劇の研究に従事する者とする。
- 本会は事務局を東京都新宿区神楽坂1-2に置く。
- 本会は日本におけるシェイクスピア研究を促進するため諸種の活動を行う。
- 本会は前記の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 研究年刊(英文)を発行する。
- 会報を年二回以上発行する。
- シェイクスピア祭、講演会、研究会を主催する。
- 海外学会との連絡につとめ、関係学者との交流を計る。
- その他必要と認める事業を行う。
- 本会に次の役員を置く。会長一名、委員十五名、監事二名。
- 会長、委員及び監事は別に定める規定により選出する。
- 本会の会員は普通会員、学生会員、賛助会員に分かち、普通会員は年額八千円、学生会員は年額五千円、賛助会員は年額二万円以上を会費とする。別に本会にとくに功績のあった者を名誉会員とする。
- (B) 会長、委員及び監事の選出に関する規程
- (会 長)
会長は委員の互選によって定める。任期は2 年とし、再選することができる。 - (委 員)
- 委員は委員候補者推薦会議が発表した候補者名簿により、会員の投票によって定める。ただし任期が開始する時点で満65歳を超えているものを候補者とすることはできない。
- 委員の任期は2 年とし、原則として2 期まで継続して就任する。任期中に満65 歳に達した場合は、その任期に限り委員を続けることができる。
- 委員は2 年ごとにその欠員の分を選出する。委員であったのち4 年を経過したものは、再選することができる。
(2004 年 4 月17 日一部改正)
(2010年 4月24日一部改正) ***下線部分は2010年4月24日の改正部分
- (委員候補者推薦会議)
- 委員候補者推薦会議の議長は、会員のうちから選挙の都度委員会が選出して委嘱する。
- a.の議長は会員のうちから3 名以上の会議員を委嘱によって定め、会議を構成する。
- 同会議の議長及び会議員は委員(会長を含む)の任にある者であってはならない。
- 同会議は、委員候補者名簿作成の旨を会員に周知せしめ、かつ会員から書面による委員候補者の推薦を募る旨公示する。
- 同会議は、会員5 名以上連名の書面による推薦を受けた場合は、その被推薦者を委員候補者とする。
- 同会議は、e.で推薦された候補者の他に、合議により委員候補者を加えることができる。
- 同会議が決定する委員候補者の総数は、選出されるべき委員数の1.5 倍以上とする。
- 委員候補者は会員でなければならない。
- 同会議が決定した委員候補者名簿は50 音順で発表する。
- (監 事)
委員会は、委員の改選期に合わせて、会員の中から監事2 名を選出し、会計監査を委嘱することとする。監事の任期は2 年とし、再選することができる。
付 則(省略) - (a) 委員選挙に関する内規
- 委員候補者推薦会議は、委員選挙が行なわれる前年度の然るべき時期に委員候補者名簿を作成すること及び会員による委員候補者推薦手続きを会員に周知せしめ、「会長、委員及び監事の選出に関する規程」の3.に定めた手続きにしたがって同名簿を作成し、郵送によりこれを会員に発表する。選挙管理に伴う事務は委員候補者推薦会議が行なう。
- 会員はその年度の9月下旬から10月上旬に郵送される委員候補者名簿(50 音順)により、改選される数の委員を選び、10月から11月の委員候補者推薦会議が指定する期間に郵便による投票を行なう。
- 投票は改選委員数までの記入を有効とし、それ以上を記入した場合はその票全体を無効とする。
- 候補者名簿に記載されていない者を記入した場合はその票全体を無効とする。
- 開票は委員候補者推薦会議が12月末日までに行なう。
- 最下位当選が複数生じた場合は年長者をとる。
- ここにいう会員とは、当該年度の10月1日までにその年度の会費を納入した者をさす。
- 委員候補者推薦会議は必要に応じて事務局の協力を得られるものとする。
- 委員に空席が生じた時には、委員会が必要と認める場合に限り、委員の繰り上げ当選を行うことが出来る。繰り上げ当選の対象者は最近行われた委員選挙の次点および次次点得票者のみとし、その任期は当該辞任委員の任期の残存期間とする。
- (学会開催時の直接投票に関する特例措置)
委員候補者推薦会議は特例として、2.に定める郵便による投票と平行して、年次学会開催時に会員の直接投票を受理することができる。この場合、年次学会時までに当該年会費を納入した会員のみが投票権を有する。この特例施行にあたっては、委員候補者推薦会議は委員候補者名簿を年次学会開催時以前に発表する。ただし、委員候補者は年次学会時までに当該年会費を納入した会員でなければならない。 - 日本シェイクスピア協会国際交流資金運用規定
- 名称
1991 年日本において開催された国際シェイクスピア学会大会の実現のための、寄付金・協力金の一部を活用することによって「資金」を設立し、これを「日本シェイクスピア協会国際交流資金」と称する。 - 目的
本資金は、その設立の経緯に鑑み、日本シェイクスピア協会ならびにその会員の、エリザベス朝演劇・文学研究上の国際交流の発展に資することを目的とする。 - 運用
本資金の運用は1993 年度より開始する。運用に当たっては、利息による果実のみならず、資金全体を有効に活用することを基本方針とする。その具体的運用に関わる諸事項は、会長・総務・財務担当委員ならびに協会委員の互選による2 名の委員からなる「国際交流資金運用委員会」(以下「運用委員会」と称する。)が協議を行い、協会委員会の承認を得て決定する。 - 使途
- 日本シェイクスピア協会会員が海外で開催される国際学会において、エリザベス朝演劇・文学に関する講演・研究発表・シンポジウム等に参加する場合、運用委員会が適当と認める渡航費(航空運賃)の全額または一部を支給する。ただし、他の基金等から渡航費等の支給を受けるものは、重ねて本資金から支給を受けることはできない。
- 海外学者の招聘に用いる。
- 日本シェイクスピア協会会長または委員が、協会を代表してISA の会議に委員として出席する場合、運用委員が適当と認める渡航費・滞在費の実費を支給する。
- 上記のほか、日本シェイクスピア協会の国際交流資金に関わる活動のうち、運用委員会が適当と認める活動に関しては、本資金からの支出を行うことができる。
- 「4 項 a.」に関わる規定
- 「4 項 a.」に応募する者は、参加予定学会等の開催期日の3 ヶ月前までに、参加を証明する書類(プログラム等)、ならびに英文による500 語程度の発表要旨を提出する。
- 申請者の審査は運用委員会が毎年4月・10 月の2 回行い、協会委員会の承認を得て受給者を決定する。
- 受給者の数は年間4 名までとし、同一会員は1 度のみ助成を受けることができる。ただし、国際シェイクスピア学会大会開催年度はこの限りでない。
- 本資金より支給を受けた者は、帰国後、資金の使途を証明するため以下の書類を提出しなければならない。
(1) 当該学会の発行する出席証明書。
(2) 航空券のコピー。
申請を認める場合には、運用委員会は内容を審査のうえ、以下のカテゴリーのいずれかに決定する。
(A)10 万円(B)8 万円(C)5 万円
- 会計
本資金の会計年度を毎年4 月1 日より翌年3 月31 日までとし、毎年総会において会計報告を行い、これを協会会報 Shakespeare News に発表する。
(1998 年4 月19 日一部改正)
(1994 年10 月15 日一部改正)
(1999 年10 月23 日一部改正)
(2008 年 8 月 7 日一部改正)
(1996 年 4 月27 日一部改正)
(1999 年10 月23 日一部改正)
(2002 年 4 月20 日一部改正)
(2005 年10 月 9 日一部改正)
(2010年 4月24日一部改正) ***下線部分は2010年4月24日の改正部分
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